くりっく365の申告書第3表の作成法
くりっく365の確定申告書Bを作成したら、次は実際にくりっく365で生じた損益を入力する申告書第3表を作成します。
くりっく365は総合課税のFXとは異なり、分離課税を採用しているので、分離課税用の入力欄に記入していきます。
1.分離課税の所得欄に入力する
確定申告書Bを作成し終えたら、ページ最下部までスクロールすると『分離課税の所得』という欄を見つけることができます。
その中の『先物取引に係る雑所得等』をクリックすると、『先物取引に係る雑所得等』という画面が表示されます。
このページでは、まず『所得区分』で『雑所得用』を選択。『種類』には『外国為替証拠金取引』と入力します。
その下の『数量』と『決済の方法』には1年間の取引合計を入力します。取引明細については、いちいち入力しなくても、取扱業者から送られてくる年間損益報告書を提出時に添付すればOKです。
数量には年間に決済したポジション合計数を入力(1枚=10,000通貨)、決裁の方法には『差金決済』と記入します。
2.くりっく365の損益を入力
次に、『収入』の欄の『差金等決算に係る利益又は損失の金額』の欄に、くりっく365の年間取引で生じた損益額を入力します。
FXの利益については確定申告書B作成時にすでに入力してあるので、ここでは純粋にくりっく365のみの損益を入力します。
3.くりっく365の必要経費を入力
次に、くりっく365の取引上でかかった必要経費を入力します。
必要経費については、すでに記載されている『差金等決済に係る委託手数料』のほかは、プロバイダー代やセミナー参加費、セミナー会場への交通費などが挙げられます。
ただし、確定申告書Bの作成時にFXの必要経費としてすでに計上してあるものは入力できません。経費の二重計上となってしまいますので注意しましょう。
取扱い業者が2件以上ある場合は、下部の『もう1件入力する』をクリックし、業者別にわけておくことをおすすめします。
4.住民税・事業税に関する事項
入力し終えたら、『所得・所得控除等入力』のページに戻り、さらに『入力終了(次へ)』をクリックします。
すると、『住民税・事業税に関する事項』の入力画面になります。
ここでは住民税の徴収方法を選択することができます。給与から差し引く『特別徴収』と自分で納付する『普通徴収』の2つがありますが、勤務先で副業を禁止されている場合、特別徴収を選択するとトラブルになる可能性があります。
なので、ここは無難に『普通徴収』を選択しておいた方がよいでしょう。
5.住所・氏名等入力&申告書印刷
住所や氏名は確定申告書作成時に入力してあるので、新たに入力するのは性別や職業、屋号、世帯主の氏名や続柄などになります。
最後に、印刷画面が表示されます。印刷する書類の種類にそれぞれチェックが入っていますが、損失繰越をしない場合は、このうち『確定申告書B 第1表、第2表』、『申告書第3表(分離課税用)』、『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』の計4つを印刷します。
控用もありますので、あわせて印刷しておくとよいでしょう。
印刷した書類4枚とに、取扱い業者から送付される年間損益報告書を添付すれば準備OK。あとは所轄の税務署に直接提出するか、あるいは郵送すれば確定申告終了となります。



